R04年度学習会 ~生物多様性への理解~ [森林観察学習部会]
2022.9.15
「生物多様性への理解」をテーマに、今年度前半は、鷲谷いずみ著「絵でわかる生物多様性」を学習します。
9月15日(第3木曜)から再開しました。
9月の学習項目は以下の通りでした。
〇9月15日
第5章 生物多様性の保全(制度)
5.1 生物多様性条約~ ………………………吉江
5.4 生物多様性基本法と生物多様性戦略~ 定成
10月のの学習項目は以下の通りでした。
〇10月6日
第6章 生物多様性の保全……………………井村j
〇10月20日
新教本となります。
担当は10月6日に決定します。
毎月このコーナーでは、学習した内容から、興味深い話題を抜粋して掲載していきます。
第5章 生物多様性の保全(制度) 定成寛司さん(会員)の資料より抜粋
〇生物多様性基本法(2008年成立)
目的:
生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、生物多様性を保全、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生できる社会を実現すること。
<国が講ずべき13の基本的施策>
〇環境影響評価法(2010年改正)
国や地方公共団体が実施する公共事業は生物多様性に影響を及ぼすことが少なくなかった。
この基本法は、生物多様性に影響を及ぼす恐れのある事業に関して環境アセスメント(環境影響評価)の実施を求めている。
生物多様性国家戦略は、この法律に基づく国家の計画として位置づけている。
5.5 外来生物法
〇外来生物法(2005年施行):外来種被害防止法
正式名称=特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
外来生物(海外期限の外来種)であって、生態系、人の命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれのあるものの中から特定外来生物を指定して、対策を実施する。
(例)植物=オオキンケイギク、アレチウリなど 19種(2022年現在)
<特定外来生物に関して規制されていること>
①飼育、栽培、保管および運搬
②輸入
③野外に放つ/植える/まく
日本では、外来対策は主にボランティアの市民が担っている。
5.6 自然再生と自然再生推進法
〇自然再生推進法(2003年施行)
自然再生事業は「生物多様性の確保」「自然と共生する社会の実現」「地域環境の保全に寄与」などを目的とすべきと理念を提示し、実施者の責務を定めた。
自然再生を「過去に損なわれた河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林などの自然環境を取り戻すために、行政、市民、NPO,研究者などが参加して行う事業である」と定義している。
自然再生推進法にもとづいて組織した自然再生協議 会は、全体構想(長期的な計画)と実施計画(具体的施策)を決めて事業を実施するが、実施計画は環境大臣に提出し、助言を受ける。
2017年現在全国25箇所で自然再生協議会が活動している。
(更新日 : 2022年10月02日)